景観の届出が必要となる行為
質問
景観の届出が必要となる行為は、どのようなものですか?
回答
次の行為を行う場合、原則届出が必要となります。
- 建物の建築、工作物の建設
- 外壁の色の塗り替えやリフォーム
- 太陽光発電設備
- 開発行為
- 土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採、その他土地の形質の変更
- 屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積
(注意)届出が必要な行為は、高さや面積などの基準があります。また、地域により、届出の基準が異なる場合があります。
上記の行為を行う場合は、鳥羽市ホームページにて詳細をご確認いただくか、建設課まちづくり整備室にご相談ください。
更新日:2022年08月18日