鳥羽市景観条例に基づく行為の届出について

更新日:2022年08月12日

令和3年4月1日より、鳥羽市景観条例に基づく届出が必要になりました

本市では、良好な景観形成を推進することを目的とし、令和3年4月1日より「鳥羽市景観計画」を運用します。

景観計画区域は、市全域となっています。景観計画区域内において、以下の行為を行う場合、景観法に基づく届出等が必要な場合があります。

  1. 建築物又は工作物の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  2. 開発行為又は土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 土石の採取又は鉱物の掘採
  4. 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

届出対象行為について

鳥羽市景観計画では、景観計画区域を市全域とし、次のとおり区分しています。

また、ゾーンごとに届出対象行為を定めています。

  1. 山地の景観ゾーン
  2. 海岸と島の景観ゾーン
  3. みなとまちの景観ゾーン
  4. みなとまち(沿道)ゾーン
  5. 国道42号沿道ゾーン
  6. 国道167号沿道ゾーン
  7. パールロード沿道ゾーン
  8. 鳥羽湾眺望重点ゾーン
  9. 眺望保全ゾーン
景観計画区域1
景観計画区域2
届出が必要な行為の考え方の図

各地区の景観形成基準や届出が必要となる行為については、「景観形成基準解説書」または「届出の手引き」をご覧ください。

届出等の流れ

鳥羽市景観計画に係る届出の流れは、下図のとおりです。

届出が必要な行為を行う場合は、事前協議が必要となります。

届出手続きの主な流れ

鳥羽市景観条例に基づく行為の届出書類について

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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