令和7年4月から木造建築物の新築・増築等の工事の際の手続きが変わります
建築基準法では、建築物の安全性を確保するため、工事着手前に建築計画を申請し(「建築確認申請」といいます)、建築確認を受け、工事完了後に検査に合格することを義務付けています。
令和7(2025)年4月より、都市計画区域外において建築確認申請・完了検査申請等が必要となる範囲が拡大します。
※令和7年4月以降に工事着手予定がある場合は事前に建築士等にご相談ください。
適用時期
令和7(2025)年4月1日以降に工事着手するもの
概要
詳細につきましては、下記リンクよりご確認ください。(三重県HP)
令和7年4月から木造建築物の新築・増築等の工事の際の手続きが変わります
鳥羽市は建築主事を置いていないため、建築確認申請に関する事は
【 三重県志摩建設事務所 建築開発課 0599-43-9651 】
までお問い合わせください。
都市計画区域外
浦村町、石鏡町、国崎町、相差町、畔蛸町、千賀町、堅子町、岩倉町、松尾町、白木町、河内町、神島町、答志町、桃取町、菅島町、坂手町
鳥羽市都市計画区域内の用途地域等の情報は下記ページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1172
ファックス:0599-25-5241
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更新日:2025年03月01日