軽自動車税

更新日:2024年12月17日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在登録のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税金です。  令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

軽自動車税(種別割)の税率表

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率
車種区分 区分詳細 税率(年額)

原動機付自転車 第1種(一般原付・特定原付)

総排気量50cc以下又は0.6kw以下 2,000円

原動機付自転車 第2種乙

総排気量50cc超~90cc以下又は0.6kw超~0.8kw以下 2,000円

原動機付自転車 第2種甲

総排気量90cc超~125cc以下又は0.8kw超~1.0kw以下 2,400円

原動機付自転車 ミニカー

総排気量50cc以下 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
小型特殊自動車 その他小型特殊 4,700円
二輪の軽自動車(軽二輪) 総排気量125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円
三輪及び四輪以上の軽自動車の税率
車種区分 税率(年額)
初度検査年月が平成27年3月以前

初度検査年月が平成27年4月以降

初度検査から13年を経過
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪 貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

グリーン化特例(軽課)について

  • 適用期間
    令和5月4月1日から令和8年3月31日まで(約25%軽減は令和7年3月31日まで)
  • 適用内容
    適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(3輪以上の軽自動車)を取得した場合に限り、取得の翌年度分のみ特例で軽減措置が適用
グリーン化特例適用後の税率
車種区分 約75%軽減 約50%軽減 約25%軽減
四輪乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
四輪貨物 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
四輪貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
三 輪 1,000円 2,000円 3,000円

・約75%軽減:電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

・約50%軽減:営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、 平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両

・約25%軽減(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日):営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、 平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両

軽自動車税(種別割)の納税

納期限は、5月末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)です。

金融機関、コンビニ、スマートフォン決済アプリなどで納付することができます。詳しくは、市税の納付方法をご覧ください。

車検用納税証明書については、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)をご覧ください。

軽自動車税(種別割)については廃車等に伴う月割課税はありません。

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日時点の所有者に課される税金です。4月2日以後に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。廃棄、譲渡等によりすでに車両をお持ちでない場合は、お早めに廃車手続きをしてください。

軽自動車税(種別割)の減免

市では、心身等に障がいを有する人のための軽自動車(種別割)について一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)を減免しています。

対象となるかた

当該年度の4月1日現在、次の等級に該当する身体障害者手帳などの交付を受けているかた

身体障害者手帳の交付を受けているかた

対象者一覧
障害名 本人運転 家族・介護者運転
視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害(喉頭摘出者に限る) 3級 3級
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
下肢機能障害 1級から6級 1級から3級
運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級 1級及び2級
運動機能障害(移動機能) 1級から6級 1級から3級
体幹機能障害 1級から5級 1級から3級
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
腎臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級

療育手帳の交付を受けているかた

療育手帳に記載された障がいの程度が「A1」、「A2」、「A最重度」、「A重度」のかた

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた

精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」のかた

減免の要件

軽自動車等の名義について

自動車検査証の名義人が減免を受ける本人であること(18歳未満のかた又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたについては、保護者名義でも構いません)

その他要件

家族運転とは、身体障がい者等と生計を同じにする人が、身体障がい者等のために軽自動車等を運転する場合のことをいいます。

介護者運転とは、身体障がい者等のみの世帯の身体障がい者等を常時介護する人が、身体障がい者等のために軽自動車等を運転する場合のことをいいます。

減免の申請は一人一台限りです。すでに自動車税(種別割)の免除を受けているかたは、軽自動車税(種別割)を減免することはできません。

減免額

軽自動車税(種別割)の全額

手続き方法

下記の書類をお持ちの上、税務課市民税係又は各連絡所にて所定の手続きを行ってください。

減免申請書は税務課窓口にあります。

必要書類

  1. 減免申請書(前年度に申請されているかたには納税通知書に同封しています。)
  2. 障害者手帳等(両面の写)
  3. 運転されるかたの運転免許証
  4. 納税通知書(毎年5月上旬に発送)
  5. マイナンバー通知カード又はマイナンバーカード

申請書の提出期限は、納期限(毎年5月末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日))までとなっており、減免を希望されるかたは、毎年申請が必要です。(現況届を提出されたかたを除く。)必要書類として納税通知書が必要となることから申請の受付開始時期は納付書発送後からとなります。

提出期限を過ぎてからの申請は受け付けませんので、ご注意ください。

 平成28年度以降の申請書(様式)に個人番号の記載欄が新設されました。個人番号を記載した減免申請書をご提出いただく際、本人確認資料(個人番号確認資料+顔写真付身元確認資料)の提示が必要となりました。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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