軽自動車税

更新日:2024年02月26日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在登録のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税金です。  令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

原動機付自転車・小型特殊・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率表

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率
車種区分 区分詳細 税率

原動機付自転車 第1種(一般原付・特定原付)

総排気量50cc以下又は0.6kw以下 2,000円

原動機付自転車 第2種乙

総排気量50cc超~90cc以下又は0.6kw超~0.8kw以下 2,000円

原動機付自転車 第2種甲

総排気量90cc超~125cc以下又は0.8kw超~1.0kw以下 2,400円

原動機付自転車 ミニカー

総排気量50cc以下 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
小型特殊自動車 その他小型特殊 4,700円
二輪の軽自動車(軽二輪) 総排気量125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

軽三輪、軽四輪の税率表

三輪のもの

平成27年3月31日以前に新規登録された車両 (従来の税率を適用)

3,100円

平成27年4月1日以降に新規登録した車両 (平成27年度から適用)

3,900円

新規登録から13年を経過した車両

4,600円

四輪以上(乗用)

平成27年3月31日以前に新規登録された車両 (従来の税率を適用)

  • 営業用:5,500円
  • 自家用:7,200円

平成27年4月1日以降に新規登録した車両 (平成27年度から適用)

  • 営業用:6,900円
  • 自家用:10,800円

新規登録から13年を経過した車両

  • 営業用:8,200円
  • 自家用:12,900円

四輪以上(貨物)

平成27年3月31日以前に新規登録された車両 (従来の税率を適用)

  • 営業用:3,000円
  • 自家用:4,000円

平成27年4月1日以降に新規登録した車両 (平成27年度から適用)

  • 営業用:3,800円
  • 自家用:5,000円

新規登録から13年を経過した車両

  • 営業用:4,500円
  • 自家用:6,000円

軽自動車税のグリーン化特例の概要

軽課

  • 適用期間
    令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
  • 適用内容
    適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(3輪以上の軽自動車)を取得した場合に限り、取得の翌年度分のみ特例で軽減措置が適用

グリーン化特例適用後の税率

税率
車種区分 約75%軽減 約50%軽減 約25%軽減
四輪乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
四輪貨物 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
四輪貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
三 輪 1,000円 2,000円 3,000円

 

注意点

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日時点の所有者に課される税金です。4月2日以後に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。廃棄、譲渡等によりすでに車両をお持ちでない場合は、お早めに廃車手続きをしてください。

軽自動車税(種別割)の納税

納期限は、5月末日です。

金融機関、コンビニ、スマートフォン決済アプリなどで納付することができます。詳しくは、市税の納付方法をご覧ください。

車検用納税証明書については、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)をご覧ください。

軽自動車税(種別割)については廃車等に伴う月割課税はありません。

軽自動車税(種別割)の減免

市では、心身等に障がいを有する人のための軽自動車(種別割)について一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割り)を減免しています。

対象となるかた

身体障害者手帳の交付を受けているかた

対象者一覧
障害名 本人運転 家族・介護者運転
視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害(喉頭摘出者に限る) 3級 3級
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
下肢機能障害 1級から6級 1級から3級
運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級 1級及び2級
運動機能障害(移動機能) 1級から6級 1級から3級
体幹機能障害 1級から5級 1級から3級
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
腎臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級

療育手帳の交付を受けているかた

療育手帳に記載された障がいの程度が「A1」、「A2」、「A最重度」、「A重度」のかた。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた

精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」のかた。

減免の要件

自動車検査証の名義人が減免を受ける本人であること(18歳未満のかた又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたについては、保護者名義)

手続き方法

下記の書類をお持ちの上、税務課市民税係又は各連絡所にて所定の手続きを行ってください。

減免申請書は税務課窓口にあります。

必要書類

  1. 減免申請書(前年度に申請されているかたには納税通知書に同封しています。)
  2. 障害者手帳等(両面の写)
  3. 運転されるかたの運転免許証
  4. 納税通知書(毎年5月上旬に発送)
  5. マイナンバー通知カード又はマイナンバーカード

家族運転・介護者運転の場合は、「減免申請書」の運転者欄に運転者の署名及び捺印が必要です。

申請書の提出期限は、納期限(毎年5月末日)までとなっており、減免を希望されるかたは、毎年申請が必要です。(現況届を提出されたかたを除く。)必要書類として納税通知書が必要となることから申請の受付開始時期は納付書発送後からとなります。

提出期限を過ぎてからの申請は受け付けませんので、ご注意ください。

なお、減免の申請は一人一台に限り、すでに自動車税(種別割)の免除を受けているかたは、軽自動車税(種別割)を減免することはできません。 平成28年度以降の申請書(様式)に個人番号の記載欄が新設されました。個人番号を記載した減免申請書をご提出いただく際、本人確認資料(個人番号確認資料+顔写真付身元確認資料)の提示が必要となりました。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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