風致地区

更新日:2022年03月31日

風致地区とは

風致とは、水や緑といった自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区とは、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。

風致地区では、地区内における建築物の建築や宅地の造成等の一定の行為を行おうとする場合、市長の許可が必要となります。申請については、建設課にて受け付けております。

鳥羽市の風致地区

(1)沿革

沿革表
計画決定(変更)年月日 告示番号 理由
【当初】昭和48年8月3日 三重県告示第472号  
【変更】平成11年11月16日 三重県告示第544号 縮小変更

(2)風致地区の内容

鳥羽市では、現在以下の7地区、378.4ヘクタールが指定されています。

風致地区内容表
地区名 面積 緑地率
小浜風致地区 43.7ヘクタール 20%
堅神風致地区 106.1ヘクタール 30%
堅神飛ヶ谷風致地区 11.1ヘクタール 30%
堅神長尾風致地区 30.4ヘクタール 30%
堅神崎山風致地区 14.8ヘクタール 30%
船津風致地区 72.1ヘクタール 30%
安楽島風致地区 100.2ヘクタール 20%
合計 378.4ヘクタール  

許可が必要な行為

  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  • 建築物その他の工作物の色彩の変更
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

(注意)床面積の合計が10平方メートル以下で高さが15メートル以下の建築物の新築等、高さが1.5メートル以下の工作物(建築物に附属する門もしくは塀を含む)の新築等、面積が10平方メートル以下かつ高さが1.5メートル以下の土地の形質の変更、枯損・危険な木竹の伐採等、許可が不要な場合があります。詳細については、建設課までおといあわせください。

主な制限内容

  • 建築物の高さは15メートル以下とすること
  • 建ぺい率は、40%以下とすること
  • 敷地境界から建物の外壁までの距離は、道路から2メートル、その他の部分は1メートル以上とすること
  • 風致の維持に必要な植栽を行うこと(緑地率参照)
  • 建築物の色彩が周辺の地域における風致と著しく不調和とならないこと
  • 工作物の位置、規模、形態及び意匠が周辺の区域における風致と著しく不調和とならないこと

条例・規則

風致地区内行為許可に係るガイドライン

  • 許可基準や手続きなど詳しい内容については、「風致地区内行為許可に係るガイドライン」をご覧ください。

各種申請書式

  • 風致地区内行為(行為変更)許可申請書(様式第1号):
  • 設計書(様式第2号):
  • 風致地区内行為(行為変更)協議書(様式第4号):
  • 風致地区内行為(行為変更)通知書(様式第5号):
  • 行為完了届(様式第6号):
  • 風致地区内行為許可標識(様式第7号):

(注意)提出書類等については、上記各様式の備考欄をご確認ください。

提出部数

  • 許可申請書・設計書・協議書…2部
  • 通知書…1部
  • 行為完了届…1部

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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