鳥羽市内で再生可能エネルギー発電事業を検討されている事業者様へ

更新日:2022年04月01日

鳥羽市内で、再生可能エネルギー発電事業(以下、再エネ事業)を検討されている事業者様は、鳥羽市への届け出が必要になりましたので次のとおり事務手続きをお願いします。

1.平成30年3月27日に「再エネ事業に関する条例」を制定しました。

電力を安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇の恐れがなく、環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの導入は欠かせないものです。その一方で、再エネ事業がビジネスや投資の対象として利益を追及するがあまりに、周辺にお住いの方々や、環境や景観等への配慮を欠くことによって、市民の皆様に「不利益」や「不安」等をもたらすものであってはなりません。再エネ事業は、市民の理解のもと進められる必要があります。

このような考えから、再エネ事業が、市民の理解のもと進められるよう「鳥羽市における再生可能エネルギー発電事業と自然環境等の保全との調和に関する条例」(以下、本条例)を制定しました。

2.適用事業

下記の設備に係る発電事業は、適用事業となりますので、下記運用マニュアル等に従って手続きを行ってください。

  1. 太陽光発電設備のうち、事業区域面積1,000平方メートル以上のもの
  2. 太陽光発電設備のうち、発電出力50キロワット以上のもの
  3. 風力をエネルギー源とする発電設備のうち、高さが10メートルを超えるもの
  4. バイオマスをエネルギー源とする発電設備

(注意)ただし、経済産業省への再エネ特措法第9条第1項の規定による事業計画の認定申請の時期にて届出する制度が違ってきますので、下記を参考にしてください。

  • 平成30年3月27日以降に認定申請…本制度(このホームページの制度)での届出が必要です。
  • 平成30年3月26日以前に認定申請…三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインの届出が必要です。届出については次のリンクをご覧ください。

(注意)適用事業でなくても地域住民等からの苦情や反対運動さらには訴訟などをできるだけ回避するため、本制度を参考に事業を進めていただくことをお勧めします。

3.まず行っていただくこと

まずは、再エネ事業を検討されている段階で下記の問い合わせ先まで連絡ください。

本制度においては、再エネ事業が地域住民等の理解のもと進められることを前提としているため、地域住民等の理解なしに国への認定申請を進めることができません。このような本条例のプロセスを経ずに進めることは、条例違反となりますのでご注意ください。

4.手続きについて

手続きについては、次の資料を参考に進めてください。なお、不明な点は下記のお問い合わせ先までお願いします。

1.手続きの概要(フローチャート)

2.手続きの詳細(運用マニュアル)

随時変更がありますのでご了承ください。

3.各届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1147
ファックス:0599-21-0958

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