防犯カメラ整備事業費補助金

更新日:2025年08月01日

鳥羽市では、安全で安心なまちづくりを推進するため、地域の自主的な防犯対策の一つとして、防犯カメラを整備する市内の町内会・自治会に対して、費用の一部を補助します。

内容

対象団体

市内の町内会・自治会

補助内容

補助対象経費の合計に補助率3分の2を乗じた金額

補助金の上限は、1町内会・自治会につき10万円

※千円未満の端数は切り捨て

※他の補助金との併用はできません

対象となる経費

(1) 防犯カメラの購入及び設置工事に係る費用
(2) 防犯カメラが設置してあることを表示する表示板の制作及び設置に係る費用

補助金の対象とならない経費

(1) 保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用
(2) 地代及び占用料
(3) 機器等の移設又は撤去に係る費用
(4) 機器等の賃貸借に係る年間費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が対象経費として不適当と認めるもの

防犯カメラとは

この補助金における「防犯カメラ」とは、犯罪の防止を目的として継続的に設置するカメラ本体及び録画記録装置であって、次に掲げる全ての要件を満たすものです。
(1) 道路、公園その他不特定多数の者が利用する公共の場所を継続して撮影するためのものであること。
(2) 特定の個人を判別できる画像を常時録画が可能なものであること。
(3) 夜間の撮影が可能なものであること。
(4) 遠隔監視機能を有しない装置であること。

防犯カメラ整備事業とは

この補助金における「防犯カメラ整備事業」とは、次に掲げる全てを満たす防犯カメラの整備に係る事業をいいます。

(1) 防犯カメラの整備目的が、地域の防犯対策であること。
(2) 防犯カメラの整備について地域住民の合意が得られていること。
(3) 防犯カメラを整備する場所の土地及び構造物の所有者、管理者等の同意又は必要な許可を受けていること。
(4) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること。
(5) 防犯カメラの整備に対し、他の補助金の交付を受けていないこと。
 

申請に係る提出書類

事前協議

この補助金の交付を受けようとする町内会等は、事前に防犯カメラの整備場所、管理運用方法等に関し、市と協議をしていただきます。

 

防犯カメラ整備事業費補助金申請事前協議シート(Wordファイル:19.8KB)

三重県防犯カメラ設置ガイドブック

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 防災危機管理室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1118
ファックス:0599-25-1138

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