企業等との連携による地域課題解決事業補助金

更新日:2025年06月30日

鳥羽市の離島地域の振興のため、市外の企業等が離島地域において行う課題解決事業に要する費用に対し予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象者

市外に本店のある企業等(営利、非営利を問わず、法人格を有する団体)。

補助対象事業

鳥羽市内の離島地域を来訪し、市の地域課題の解決に向けた解決方策の提言又は具体的な事業実施を伴う事業で、市長が必要であると認めるもの。

補助対象経費及び補助限度額等

補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は以下のとおりです。

 

補助対象経費、補助率及び補助金の限度額
補助対象者 補助率 補助金の限度額

報償費

旅費

需用費(うち食糧費は除く。)

役務費

委託料

使用料及び賃借料

原材料費

その他市長が必要と認める経費

10分の10

30万円

※事業実施にあたり学生団体と連携した事業を行う場合は40万

 

※補助金の額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額とします。

ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

※国、都道府県等から補助金等が交付されている場合は、対象経費から交付額を控除します。

補助対象期間

補助金の交付の決定を受けた日から該当年度の3月15日まで。

補助金交付要綱

申請方法

下記より申請様式をダウンロードし、必要書類をメールまたは郵送にて提出してください。


【メール送付先】

kikakukeiei@city.toba.lg   鳥羽市役所企画財政課企画経営室 宛


【郵送先】

〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号    鳥羽市役所企画財政課企画経営室 宛


 

交付申請書類

調査研究開始の2週間前を目安に必要書類を提出してください。

※学生団体と連携した事業を行う場合のみ提出が必要です。

事業変更承認申請書類

補助事業について、内容・計画に変更が生じた場合は、速やかに必要書類を提出してください。

申請書のほか変更の内容のわかる書類を添付ください。

実績報告書類

事業終了後、速やかに必要書類を提出してください。

補助事業に関する領収書の写し

口座情報がわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画経営室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1101
ファックス:0599-25-3111
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